請求の種類



本来請求(障害認定日請求)
障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
用意する診断書は、認定日以後3か月以内の現症を記載したもの1枚が必要になります。
受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からになります。
遡及請求(障害認定日から1年を経過後の請求)
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により認定日から1年以上経過して請求するものです。
診断書は、原則として障害認定日以後3か月以内の現症および請求日または同日前3か月以内の現症を記載したもの2枚が必要になります。
受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からになりますが、受給権の発生が請求日より5年以上遡及した場合は、時効の関係から5年分しか支給されないことになります。
事後重症請求
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までの間において障害等級の状態に該当したときは、その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。診断書は請求日または同月前3か月以内の現症を記載したもの1枚が必要になります。
受給権は請求があった日に発生し、支給開始は請求日の属する月の翌月からになります。
はじめて1級2級による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害にある者が、新たに傷病を生じ、基準傷病の初診日以後65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。加入要件および納付要件は、基準傷病でみることになります。
診断書は前発障害および基準障害についての請求日または同日前3か月以内の現症を記載したもの各1枚が必要になります。
受給権は初めて1級または2級に該当した時点で発生しますが、支給開始は請求日の属する月の翌月からになります。