障害年金請求の流れ

受給3要件の確認
□ 初診日の確認
□ 障害の等級の状態を確認
□ 保険料納付要件を確認
年金事務所等で必要書類の取得
□ 診断書
□ 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
□ 病歴・就労状況等申立書
□ 年金請求書 
受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得
□ 初診の医療機関へ連絡
※カルテの保管状況、訪問または郵送可能か、事前に医療機関に確認
□ 受診状況等証明書の作成依頼(依頼した医療機関より前に、他の医療機関に通院していないか確認)ただし、初診の医療機関と診断書作成医療機関が同一の場合は不要になります。 
障害年金申請用の診断書の取得
□ 診断書作成が必要な医療機関へ依頼(障害認定日・現症)
□ 診断書記載事項に誤りはないか確認(修正の依頼)
病歴・就労状況等証明書の作成
□ 受診状況等証明書、診断書が揃ってから、その内容に沿って書く
□ 発症日、初診日の日付が診断書と一致しているか確認
戸籍謄本等の添付書類の取得
□ 戸籍謄本
□ 住民票
□ 所得証明書
□ 年金手帳(基礎年金番号通知書) 
□ 請求者名義の預金通帳
□ 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(所持している場合)※マイナンバーにより省略できる書類がございます。あらかじめご確認する事をお勧めします
年金請求書、必要書類を年金事務所等に提出
□ 年金の支払いに関する通知書と年金証書が郵送される
※年金請求書等を提出してから決定までは約3~6ヶ月程度かかります。