障害年金の初診日を確認する方法が広がりました
障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令で改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
〈再申請について〉
過去、障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/13.pdf