よくある質問

Q1:私の病気で障害年金の受給はできますか?
:障害年金は病名で受給できるのではなく、病気によって労働や日常生活に支障が生じているかで判断されますので、ほとんどの病気が対象となっておりますが、他の要件を満たす必要があります。
Q2:障害年金と障害者手帳
A:障害等級と聞いたときに、頭に浮かんでくるのは何でしょうか。おそらく頭に浮かんできたのは、障害者手帳の等級ではないでしょうか。障害年金の等級は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というもので決められておりますが、障害者手帳の等級は別の法根拠で決められており、全く違った制度であり等級も異なっています。
 障害年金の等級は1級から3級となっておりますが、障害者手帳の等級は手帳の種類によってもさまざまな等級があります。
 また、誤解をされている方が本当に多いのですが、手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能です。
 そもそも障害者手帳は、等級に応じて公共交通機関の運賃割引や税の軽減、補装具などの援助、各種公的サービスや制度を利用できるように交付されています。  これに対して障害年金は、病気等により日常生活や労働において支障が生じ、その事が原因となって収入が得られない場合や制限を受ける方に支給されるものなのです。
手帳の種類 交付対象者 等級
身体障害者手帳 身体障害者
1~6級
療育手帳 知的障害者 4段階(都道府県で呼び方が異なります。)
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者 1~3級
Q3:うつ病で休職中なのですが、障害年金の受給は可能でしょうか
A:初診日に障害年金の保険料納付要件を満たしていて、医師の診断によりうつ病と診察され、現在自宅で日常生活に支障をきたす状態であれば、支給対象になる可能性があります。
Q4:医師に診断書を書かないと言われました
A:医師が、診断書を書かないと言っているのには、何か理由があると考えられます。障害年金は認定基準によって判断されますが、医師が認定基準に詳しくそのうえでの判断で言っているのであれば、認められるのは厳しいかもしれません。しかしながら、それ以外の場合は何かしらの意図があって書かないと言っていると思われます。まずは、その理由を確認してみてください。
Q5:初診日が20歳前なので国民年金の保険料を納付していなかったのですが、障害年金の受給は可能でしょうか
A:初診日が20歳前の場合は保険料の納付要件が問われません。20歳になった時に障害認定基準の障害等級の状態にあてはまっていれば請求可能です。ただし、障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日に請求することになります。
Q6:障害年金の金額は?
障害基礎年金2級で、月額約65,000円。年間約78万円です。障害基礎年金1級で、月額約81,000円。年間約97万5000円です。18歳の年度末までの子どもがいる場合は加算があります。
障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。また、障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額が加算される場合があります。障害厚生年金の1級と2級は、同時に障害基礎年金が支給されます。なお、障害厚生年金3級には、月額約48,000円、年間約58万円の最低保証の制度があります。