障害年金を受給するうえで要件は必ず満たしていなければなりません。
特に「初診日」はとても重要なものになります。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求する制度が決まります。
また、初診日が決まらなければ「障害認定日」も決まらないので、障害状態の判断ができなくなります。そして、保険料の納付要件も初診日の前日において見るので、納付要件の確認もできなくなるのです。
受給の3要件
- 初診日
- 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または⻭科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。そして、その初診日において公的年金制度に加入してしている必要があります。
※障害基礎年金の場合、20歳前に初診日がある場合は加入不要です。
※具体的な初診日については、下記の一覧でご確認ください。 - 保険料納付
- 障害年金をもらうには、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間、公的年金を納めているか免除されている必要があります。ただし、現在は救済措置として初診日の前日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がない場合は、請求できるようになっています。
※障害基礎年金の場合、20歳前に初診日がある場合は納付要件不要です。 - 障害の状態
- 障害認定日【障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。】において、障害等級表の状態になっていること。
※障害認定日に、障害年金の支給される状態になかった人が、その後65歳に達するまでに、その障害が悪化し、障害等級に該当する状態になったときは、請求によって事後重症の障害年金が支給されます。
初診日の具体な例
あてはまる条件 | 初診日となる日 |
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同一傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師等の診療を受けた日 |
同一傷病で再発した場合、または旧症状が社会的に治癒したと認められた場合 | 再発後、医師等の診療を受けた日 |
傷病名が確定しておらず、対象傷病名と異なる傷病名でも、同一傷病名と判断される場合 | 他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 |
障害の原因となった傷病前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の初診日 |
じん肺(じん肺結核を含む)の場合 | じん肺と診断された日 |
先天性の知的障害(精神遅滞)の場合 | 出生日 |
先天性の心疾患、網膜色素変性症などの場合 | 具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 |
障害認定日の特例
※下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヵ月の日、または、下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。
施術 | 障害認定日とされる日 |
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咽頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換日 |
切断または離断による肢体障害 | 原則として切断日、離断日 |
人工弁、心臓ペースメーカー | 装着した日 |
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 | 造設または手術した日から6か月を経過した日 |
人工透析療法 | 透析開始日から3か月を経過した日 |
在宅酸素療法 | 在宅酸素療法を開始した日 |