障害年金の基礎知識

 障害年金の制度は国の社会保障制度であり、この制度は国民の全員が加入してお互いを支えあって成り立っている制度なのです。
 病気や怪我などによって労働することができなくなったり、日常生活が困難になったりしてしまった人が対象であり、眼や耳、手足などの障害だけでなく、うつ病やがん、人工透析など病気によって仕事や日常生活に支障が生じるような場合に受給対象となるのです。

 対象となる病気の種類はさまざまであり、病気によって日常生活に支障が生じている人であれば、受給対象となりうる可能性がある制度なのです。
 そして、認定されるとその等級で決められた年金額が支給されます。
しかしながら年金の受給の要件の確認や手続きはとても複雑なため、適正に申請できなかったために、支給されないという残念な事例も多く発生しております。
 また、障害の状態になったら自動的に障害年金が支給される訳ではなく、ご自身でご請求の手続きをしないと支給されないのです。
障害年金の制度を知らないために、障害年金を支給されていない方は本当にたくさんいらっしゃいます。ご自分の身を守ってくれる大切な障害年金のことをしっかり確認してみてください。

障害年金の種類

 障害年金はその障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点で、どの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。

障害基礎年金  障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
・初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
・年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金  障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気や ケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
・ 初診日において、会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金  障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガにより、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害共済年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害共済年金が支給されます。
・初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

※平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで共済年金の方は厚生年金に統一されました。

受給金額

 受給金額はその障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって異なります。


  • 初診日に厚生年金(共済年金)に加入ししていた場合
    障害の程度 障害基礎年金+障害厚生年金(※1)
    障害等級
    1級
    (報酬比例の年金額) × 1.25+配偶者の加給年金額 ※2
    障害等級
    2級
    (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額 ※2
    障害等級
    3級
    (報酬比例の年金額) 
    ※ 最低保障額…612,000円(新規裁定者)
    ※1 1級または2級に該当するときは障害厚生(障害共済)年金と合わせて障害基礎年金が受け取れます。
    ※2 234,800円 ご対象の方がいる人に支給されます。
  • 初診日に国民年金に加入ししていた場合
    障害の程度 障害基礎年金
    障害等級
    1級
    1,020,000円(新規裁定者) + 子の加算額 ※3
    障害等級
    2級
    816,000円(新規裁定者)+ 子の加算額 ※3
    障害等級
    3級
    支給されません
    ※3 第1子、第2子…各234,800円/第3子以降…各78,300円
    (2024年4月1日現在)