障害年金について
よくある症例
●うつ病・双極性感情障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神疾患
●発達障害(広汎性発達障害・ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群など)
●知的障害(精神発達遅滞)・てんかん・高次脳機能障害など
●脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症があるとき
●慢性関節リウマチ、パーキンソン病、筋ジストロフィーなどで手足が不自由なとき
●交通事故等によって手足などに後遺症があるとき
●人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
●慢性腎不全による人工透析を受けているとき
●心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
●視覚障害、聴覚障害
●呼吸器障害
●悪性新生物(がん)
●人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
●各種の難病(特定疾患)など
傷病名や障害者手帳の有無にかかわらず、ご病気や障害等により労働や日常生活に支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
詳しく知りたい方は ⇒こちらをクリック- 障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するのには、必要な要件を満たしていることが必要になります
●初診日要件
●保険料納付要件
●障害の状態の要件
詳しく知りたい方は ⇒こちらをクリック - 障害年金の受給金額
障害年金の受給額は、初診日に加入していた制度や障害等級によって金額が変わります
●障害厚生年金(1級、2級、3級)
●障害基礎年金(1級、2級)
詳しく知りたい方は ⇒こちらをクリック - 障害年金の請求の仕方
障害年金は、ご請求の種類(方法)によって必要な診断書の枚数が変わります
●本来請求(障害認定日請求)
●遡及請求(障害認定日から1年を経過後の請求)
●事後重症請求(障害認定日以降に重症化した場合等の請求)
●はじめて1級2級による請求
詳しく知りたい方は ⇒こちらをクリック - 障害年金の請求の流れ
障害年金は、受給要件を満たしていても、ご自分自身でご請求しなければ全く支給されない制度です
詳しく知りたい方は ⇒こちらをクリック - 依頼した場合の費用はいくら
受給できた場合の障害年金の種類などによって変わります
詳しく知りたい方は、直接お問い合せいただくか ⇒ こちらをクリックして下さい
障害年金の請求をあきらめないでください
- 制度が複雑なためご自分で請求をするのを途中であきらめてしまった方
- 書類等の作成が出来ず、時間が経過してしまっている方
- ご病状により、ご自分自身での請求のお手続が難しい方
- 障害年金をご自分自身で請求されて不支給になられた方
障害年金の請求を決してあきらめてないで下さい。
専門家である社会保険労務士が請求の支援をいたします。まずはお問い合わせください。
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