〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3丁目7-16
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この書類は、いつ・どこの医療機関で初めて診察を受けたかを確認・証明するために使用されます。
障害年金の受給資格は「初診日」によって大きく左右されるため、正確な記録が必要です。
「受診状況等証明書」は、その初診日を明確にするための重要な証拠となります。
診断書を作成した医療機関と、初診の医療機関が異なる場合
(例:初めて受診した病院では障害認定日時点での通院がなく、診断書を作成してもらえない場合など)
初診日が古く、カルテが残っていない場合でも、医療機関の記録をもとに証明書を作成してもらえることがあります。
このような場合には、初診日を証明する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで対応できます。
1. 公的手帳・証明書類
身体障害者手帳
精神保健福祉手帳
療育手帳
交通事故証明書
労災事故証明書
障害手帳申請時の診断書
保険給付申請時の診断書(生命保険・損害保険・労災保険)
事業所の健康診断記録
インフォームド・コンセント記録や医療情報サマリー
紹介状、電子カルテ、領収書、診察券、お薬手帳、糖尿病手帳
健康保険の給付記録
医療費の支払い記録や受診記録
20歳前に初診日がある場合
20歳以降に初診日がある場合
※初診日が20歳前か20歳以降かにより、添付すべき参考資料が異なります。申請の際は該当するケースに応じて資料を準備してください。
上記以外で初診日を推定できる資料
診療記録や手帳がなくても、初診日を推定できる資料
初診日・傷病名・医療機関名が確認できる資料を優先してください。
複数の資料を組み合わせることで、初診日の証明がより確実になります。
なお、必ずしも認められるとは限りませんので、事前に専門家へご相談されることをおすすめします。
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小田急線中央林間駅南口改札口から徒歩約5分
駐車場:なし(中央林間駅周辺のコインパーキングをご利用ください)
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