初診日の証明について

受診状況等証明書

障害年金を申請する際、初診日を証明するために重要な書類「受診状況等証明書」です。

この書類は、いつ・どこの医療機関で初めて診察を受けたかを確認・証明するために使用されます。

 

主な目的

  • 障害年金の受給資格は「初診日」によって大きく左右されるため、正確な記録が必要です。

  • 「受診状況等証明書」は、その初診日を明確にするための重要な証拠となります。

 

提出が必要となる主なケース

  • 診断書を作成した医療機関と、初診の医療機関が異なる場合
    (例:初めて受診した病院では障害認定日時点での通院がなく、診断書を作成してもらえない場合など)

  • 初診日が古く、カルテが残っていない場合でも、医療機関の記録をもとに証明書を作成してもらえることがあります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

受診状況等証明書は、医療機関での診療記録を基に初診日を確認する重要な書類です。

しかし、医師法ではカルテの保存期間は原則5年間と定められているため、5年以上前の受診分はカルテが破棄されている場合があります。その場合、「受診状況等証明書」を取得できません。

このような場合には、初診日を証明する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで対応できます。

 

申立書提出時に添付すべき資料

1. 公的手帳・証明書類

  • 身体障害者手帳

  • 精神保健福祉手帳

  • 療育手帳

  • 交通事故証明書

  • 労災事故証明書

 

2. 医療機関関連書類

  • 障害手帳申請時の診断書

  • 保険給付申請時の診断書(生命保険・損害保険・労災保険)

  • 事業所の健康診断記録

  • インフォームド・コンセント記録や医療情報サマリー

  • 紹介状、電子カルテ、領収書、診察券、お薬手帳、糖尿病手帳

 

3. 保険関連書類

  • 健康保険の給付記録

  • 医療費の支払い記録や受診記録

 

4. 第三者証明

  • 20歳前に初診日がある場合

  • 20歳以降に初診日がある場合

※初診日が20歳前か20歳以降かにより、添付すべき参考資料が異なります。申請の際は該当するケースに応じて資料を準備してください。

5. その他

  • 上記以外で初診日を推定できる資料

  • 診療記録や手帳がなくても、初診日を推定できる資料

初診日証明で押さえておく重要ポイント

  • 初診日・傷病名・医療機関名が確認できる資料を優先してください。

  • 複数の資料を組み合わせることで、初診日の証明がより確実になります。

  • なお、必ずしも認められるとは限りませんので、事前に専門家へご相談されることをおすすめします。

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