書類のご案内

障害年金の申請に必要な主な書類をご案内いたします。
これらの書類は年金事務所等でもお受け取りいただけますが、以下からダウンロードしてご利用いただくことも可能です。ぜひご活用ください。

受診状況等証明書

障害年金を申請する際、初診日を証明するために重要な書類「受診状況等証明書」です。

この書類は、いつ・どこの医療機関で初めて診察を受けたかを確認・証明するために使用されます。

  • 診断書を作成した医療機関と、初診の医療機関が異なる場合
    (例:初めて受診した病院では障害認定日時点での通院がなく、診断書を作成してもらえない場合など)

  • 初診日が古く、カルテが残っていない場合でも、医療機関の記録をもとに証明書を作成してもらえることがあります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

受診状況等証明書は、医療機関での診療記録を基に初診日を確認する重要な書類です。

しかし、医師法ではカルテの保存期間は原則5年間と定められているため、5年以上前の受診分はカルテが破棄されている場合があります。その場合、「受診状況等証明書」を取得できません。

このような場合には、初診日を証明する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで対応できます。

障害年金の用の診断書(8種類)

障害年金の診断書とは、障害年金の申請や更新を行う際に、医師が作成する重要な書類です。
この診断書は、障害の状態がどの程度日常生活や労働に影響を及ぼしているかを客観的に示すものであり、
障害等級を決定する際の最も重要な資料となります。

診断書には、障害の部位や種類に応じて8種類の様式があります。

そのため、ご自身の傷病名や障害の部位に該当する診断書様式を使用してください。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、障害の原因となった病気やけがについて、発症したときから現在までの経過を請求者本人が申し立てる書類です。

主な記載内容は、下記の通りです。

□傷病名、発病日、初診日

□発病したときの状態と発病から初診までの間の状況

□治療の経過

□障害認定日の就労状況及び日常生活状況

□現在(請求日)の就労状況及び日常生活状況

□障害者手帳の交付状況

※医師の診断書と整合性のある内容になっているものになっているか注意が必要。

受給権者支給停止事由消滅届

障害の程度が軽くなり、障害年金の支給が停止されていた方でも、
その後、65歳に達するまでの間に障害の状態が再び重くなり、障害年金を受けられる程度になった場合は、
ふたたび障害年金を受けることができます。

この場合は、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」

を提出していただく必要があります。

障害給付額改定請求

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
そのため、障害の状態が重くなった場合には、年金の額が増額されることがあります。
年金額の変更(改定)は、原則として、定期的に提出いただく診断書(現況届)に基づいて自動的に行われます。

しかし、定期的な提出を待たずに、障害の状態が以前より明らかに重くなったときは、ご自身で申し立てを行うこともできます。

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