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障害年金を受給するには、いくつかの受給要件を必ず満たす必要があります。中でも特に重要なのが「初診日」です。
初診日に加入していた年金制度によって、請求する制度が決まります。たとえば、国民年金加入者と厚生年金加入者では請求手続きが異なります。
また、初診日が確定しないと「障害認定日」も決められません。障害認定日は、障害状態を判断するうえで重要な日付です。
さらに、保険料の納付要件も初診日の前日を基準に確認されます。初診日が分からないと、納付要件の確認もできず、受給申請に支障が出ます。
障害年金を受給する際の「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」)の診療を受けた日を指します。
同じ病気やけがで転医があった場合でも、一番最初に診療を受けた日が初診日として扱われます。
さらに、初診日には公的年金制度に加入していることが受給要件の一つとなります。
障害年金を受給するには、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で公的年金を納めているか、または納付免除を受けていることが原則として必要です。
ただし、現在は救済措置が設けられており、以下の条件を満たす場合は受給が可能です。
初診日の前日において65歳未満であること
初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がないこと
※なお、障害基礎年金の場合、20歳前に初診日がある場合は納付要件は不要です。
障害認定日とは、障害の程度を定める日で、以下のいずれかに該当する日を指します。
初診日から起算して1年6か月を経過した日
1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定した日)
障害認定日には、障害等級表で定められた障害の状態であることが受給要件となります。
※注意点として、障害認定日には受給対象となる障害状態でなかった場合でも、その後65歳に達するまでに障害が悪化し、障害等級に該当した場合には、請求によって事後重症の障害年金が支給されます。
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