障害年金の主な傷病名一覧

障害年金の主な病気・障害一覧

※記載されている傷病名は、主な対象となるものです。これ以外の病気やけがも、障害年金の対象となる場合があります。
重要なポイントとして、障害年金の認定は「診断名」ではなく、日常生活や就労における支障の程度を基準に判断されます。ご自身の病気や症状が障害年金の対象になるかもしれないと思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

傷病名 診断書の様式
緑内障、白内障、ぶどう膜炎、癒着性角膜白斑、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、膜色素変性症、糖尿病性網膜症 様式第120号の1 (眼の障害用)
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、頭部外傷または音響障害による内耳障害、薬物中毒による内耳障害外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 様式第120号の2  (聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用)
脳卒中、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病 様式第120号の3(肢体の障害用)
うつ病、そううつ症、統合失調症、若年性認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病、てんかん性精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、アルコール精神病、その他詳細不明の精神病 様式第120号の4(精神の障害用)
気管支喘息、肺結核、慢性気管支炎、じん肺、膿胸、肺線維症 様式第120号の5(呼吸器疾患の障害用)
弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 様式第120号の6-1(循環器疾患の障害用)
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 様式第120号の6-2(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)
悪性新生物(がん)、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病 様式第120号の7(血液・造血器・その他の障害用)

※診断書の様式の部分をクリックしていただければ、障害年金用の診断書をみることが出来ます。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている方が受け取れる公的な年金制度です。
申請できる傷病の種類は多岐にわたり、身体の障害だけでなく、うつ病などの精神障害や内部疾患も対象となります。

ここでは、障害年金の対象となる主な病気や障害をわかりやすくご紹介します。

精神・発達の障害

精神・発達に関する障害は、障害年金の中でも申請件数が多い分野です。

以下のような病気で、日常生活や就労に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

  • 気分障害(うつ病、双極性障害〈躁うつ病〉)

  • 統合失調症

  • 発達障害(広汎性発達障害、ADHD、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)

  • 知的障害(精神発達遅滞)

  • てんかん

  • 高次脳機能障害(事故や病気による脳損傷など)

脳・神経・運動機能障害

脳や神経、筋肉、関節の障害も障害年金の対象になります。

  • 脳血管疾患の後遺症(脳卒中、脳梗塞、くも膜下出血 など)

  • 神経・筋疾患(パーキンソン病、筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症)

  • 関節・運動機能障害(慢性関節リウマチ、手足の切断・機能障害)

  • 人工関節・人工骨頭の挿入

内科系の障害

臓器や全身疾患による障害も、一定の基準を満たせば障害年金の対象です。

  • 腎疾患(慢性腎不全による人工透析)

  • 心疾患(心不全、ペースメーカー・人工弁装着)

  • 呼吸器疾患(慢性呼吸不全などによる呼吸障害)

  • がん(悪性新生物):治療中または後遺症がある場合

  • 難病(特定疾患)

感覚器の障害
  • 視覚障害(視力・視野の制限)

  • 聴覚障害(難聴、聴力喪失)

その他の障害

排泄機能障害(人工肛門、人工膀胱の造設 など)

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