障害年金について

障害年金とは

障害年金とは?

生活の安定を支える大切な制度

障害年金は、病気やけがによって働くことが難しくなった方、または日常生活に支障がある方の生活を支えるための、国の社会保障制度です。
国民年金や厚生年金に加入しているすべての人が対象で、一定の条件を満たすと障害年金を受け取ることができます。

障害年金の対象となる障害は、身体だけでなく、心や内部の病気も含まれます。

  • 視覚・聴覚・肢体の障害

  • 精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害など)

  • 内部疾患(がん、人工透析が必要な腎疾患、心臓疾患など)

ポイント:病気やけがの影響で仕事や日常生活に制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。まずはご自身の状態が対象になるか確認してみましょう。

 

障害年金を請求するための確認事項

障害年金を申請する際には、次のポイントを確認することが重要です。これらは、障害年金の受給可否を判断するうえで非常に大切な要素となります。

1.発病日(障害の原因となった日)

発病日とは、障害の原因となった病気やけがが最初に発症した日のことです。この日をもとに、初診日や保険料納付要件の確認が行われます。

 

2. 初診日(最初に医師の診療を受けた日)

「初診日」とは、その病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。
同じ病気で転院した場合でも、最初に受診した医療機関の日付が初診日となります。

初診日を証明するためには、通常「受診状況等証明書」の提出が必要です。
ただし、転院がない場合にはこの書類が不要なケースもあります。

3. 保険料の納付状況(障害年金の受給要件)

障害年金を受け取るためには、初診日の前日までに一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

この「保険料納付要件」とは、次のいずれかの条件を満たしている場合をいいます。

  • 初診日のある月の前々月までの期間で、保険料の納付または免除を受けている期間が全体の3分の2以上あること

  • または、初診日において65歳未満であり、直近1年間に保険料の未納がないこと

4. 障害の程度(障害認定基準への該当)

障害認定日において、国が定める「障害認定基準」に該当しているかどうかが判断されます。この基準に基づいて、障害等級(1級・2級・3級など)が決定されます。

 

5. 請求できる年金の種類

障害の原因や加入している年金制度によって、請求できる年金の種類が異なります。

  • 障害基礎年金(国民年金加入者/20歳前・20歳後で区分あり)
  • 障害厚生年金(厚生年金加入者)

 

6. 障害年金の請求方法には、(請求のタイミングによる区分)があります。

  • 本来請求:障害認定日以降に請求する場合

  • 遡及請求:障害認定日にさかのぼって請求する場合

  • 事後重症請求:請求時点で障害の状態になっている場合

※申請手続きは必須です(申請しなければ支給されません)

障害年金は、申請しなければ支給されない制度です。障害の状態になっただけでは、自動的に年金が支給されることはありません。

申請の重要性

障害年金の申請手続きは内容が複雑で、書類に不備があると支給されない場合もあります。そのため、ご自身で正しい手続きを行うことが非常に重要です。

実際に、申請をしていないために本来受け取れるはずの年金を受給できていない方も少なくありません。

まずは制度内容を確認しましょう

障害年金は、病気やけがで生活や就労が難しくなった方の生活を支える大切な制度です。該当する可能性がある場合は、まず制度の内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談してみてください。

障害年金の種類

障害基礎年金 障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。・初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合・年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金 障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気や ケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。・ 初診日において、会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金 障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガにより、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害共済年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害共済年金が支給されます。・初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

※平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで共済年金の方は厚生年金に統一されました。

障害年金の等級

等級 状態
1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとなります。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害者手帳とは別物!

障害者手帳と障害年金の等級

障害年金の「等級」と障害者手帳の「等級」は別ものです

「障害等級」と聞くと、多くの方が思い浮かべるのは 障害者手帳の等級 かもしれません。
しかし、障害年金の等級 はそれとは異なり、年金制度に定められた「障害認定基準」に基づいて決められます。

  • 障害年金の等級
    → 障害の状態がどの程度、仕事や日常生活に影響しているかを基準に判断し、支給額が決まります。

  • 障害者手帳の等級
    → 割引や税制優遇、補装具の支給など、日常生活で受けられるサービスの範囲を定めるものです。

同じ「等級」という言葉でも、目的や基準が違うため、混同しないようにすることが大切です。

 

手帳の種類 交付対象者 等級

身体障害者手帳

身体障害者 1~6級

療育手帳

知的障害者 4段階(都道府県で名称が異なります。)
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者 1~3級

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