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受付時間
同じ等級であっても、「障害厚生年金」の方が「障害基礎年金」より金額が高くなるのが一般的です。これは、厚生年金が加入期間中の報酬(収入)をもとに計算されるためです。
| 障害の程度 | |
|---|---|
| 障害等級1級 | (報酬比例の年金額) × 1.25+配偶者の加給年金額 ※1、2 |
| 障害等級2級 | (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額 ※1、2 |
| 障害等級3級 | (報酬比例の年金額) ※ 最低保障額…623,800円(新規裁定者) |
※1 1級または2級に該当するときは障害厚生(障害共済)年金と合わせて障害基礎年金が受け取れます。
※2 1級または2級に該当し、配偶者がいる場合には、年間で239,300円の「配偶者の加給年金」が加算されます。
| 障害の程度 | |
|---|---|
| 障害等級1級 | 1,039,625円(新規裁定者) + 子の加算額 ※3 |
| 障害等級2級 | 831,700円(新規裁定者)+ 子の加算額 ※3 |
| 障害等級3級 | 支給されません |
※3 18歳に達する年度の末日(高校卒業の時期)までの子どもがいる場合は、「子の加算」が支給されます。加算額は第1子、第2子…各239,300円/第3子以降…各79,800円(2025年4月1日~)
なお、『初診日』が20歳前にある場合は、国民年金保険料を納付していない(制度上納付できない)ため、本人の所得に応じた支給制限があります。
| 受付時間 | 9:00~17:00 |
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| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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