障害年金の金額

障害年金の額

障害年金の金額は、その障害の原因となった病気やけがの初診日の時点で、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かによって異なります。また、障害の程度(等級)によっても支給額が変わります。

同じ等級であっても、「障害厚生年金」の方が「障害基礎年金」より金額が高くなるのが一般的です。これは、厚生年金が加入期間中の報酬(収入)をもとに計算されるためです。

厚生年金(共済年金)

障害の程度  
障害等級1級 (報酬比例の年金額) × 1.25+配偶者の加給年金額 ※1、2
障害等級2級 (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額 ※1、2
障害等級3級 (報酬比例の年金額) ※ 最低保障額…623,800円(新規裁定者)

※1 1級または2級に該当するときは障害厚生(障害共済)年金と合わせて障害基礎年金が受け取れます。

※2 1級または2級に該当し、配偶者がいる場合には、年間で239,300円の「配偶者の加給年金」が加算されます。

国民年金(基礎年金)

障害の程度      
障害等級1級      1,039,625円(新規裁定者) + 子の加算額 ※3 
障害等級2級 831,700円(新規裁定者)+ 子の加算額 ※3
障害等級3級 支給されません

※3 18歳に達する年度の末日(高校卒業の時期)までの子どもがいる場合は、「子の加算」が支給されます。加算額は第1子、第2子…各239,300円/第3子以降…各79,800円(2025年4月1日~)

なお、『初診日』が20歳前にある場合は、国民年金保険料を納付していない(制度上納付できない)ため、本人の所得に応じた支給制限があります。

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