肢体の障害の認定基準

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・ 脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。

第1  上肢の障害

  認定基準

上肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度             障害の状態
1級

両上肢の能に著害を有すもの(両上肢用を全く廃したもの」という。)

両上肢のての指もの(以「両上の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

両上肢のての指に著しい害を有(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」いう。)

2級

のおし指(以「両指及ひと中指部 から欠き、有効長が0のもの」という。)

両上のおとさ指又能にい 障害を有るもの「両上肢おや指とさし指 又は中指の用を全く廃したもの」という。)

一上肢の能に著害を有すもの(一上肢の 用を全く廃したもの」という。)

一上肢のての指もの(以「一上ての指を 基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

一上肢のての指に著しい害を有の(以「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)

身体の機能の害又長期にわたる静を要とす病状前各以上認めであ、 日常生活著しい受けるか又は日に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

一上肢の3大関節のち、2関節の用を廃しもの

長管骨にし、動機障害もの

一上のおとさ指を又は若しとさ併せ3上を失っ(以「一おや及びし指指節間関(おや指あっは指間関)上でくも又はおや指 若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては節間関節)以上で欠くという)

おやし指を併4指の用を廃しもの

身体の機に、労しい制限受けるは労働著し制限とを要と障害もの

障害手当金

3大関1著しを残もの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

一上肢の2指以を失たもの(下「上肢2指以上を近位節間指にって節)で 欠くもの」という。)

一上のひ失っもの上肢さし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)

一上肢の3指以上のを廃したもの

ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃した

一上肢のおや指の用を廃したもの

身体の機に、労限を受けか、又に制限加えることを必要とする程度の障害を残すもの

  認定要領

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

(1) 機能障害

ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を 全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア)不良肢位で強直しているもの

(関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考 可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

(筋力が著減又は消失しているもの

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を 全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。

(不良肢位で強直しているもの

(関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、 かつ、筋力が半減しているもの

(筋力が著減又は消失しているもの

ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が 半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の 他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺 関節、習慣性脱臼)をいう。

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に 制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、 固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。) に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の 用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、 関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、 指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものを いう。

キ 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する もの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く 廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。

ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの

(中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良 肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。

(一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。

(障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して16月を超える場合を除く。)とする。

サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること

を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの (例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すもの(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の10)」)とする。

ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(さじで食事をする

(顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(2) 欠損障害

ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0の ものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP以上で欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3) 変形障害

ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、 次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に 限る。)

(上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害 手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当する ものとして認定する。

イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当 するものをいう。

(上腕骨に変形を残すもの

(橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正 ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、 他の運動については参考とする。

なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の 障害の程度を評価する。

ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を 考慮した上で評価する。

() 筋力 () 巧緻性 () 速さ () 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の 障害を総合的に認定する。

第2     下肢の障害

        認定基準

下肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度       障害の状態
1級

両下肢の機能に著しい障害を有するも(以「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

両下肢を足関節以上で欠くもの

2級

両下肢の全ての指を欠くも(以「両下肢10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

一下肢の機能に著しい障害を有するも(以「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

一下肢の機能に著しい障害を有するも(以「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

の機能の害又は長にわたる静を必要病状が前各号同程度以上と認められ状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

一下肢の3大関節のち、2関節の用を廃しもの

長管状骨に偽節を残し、運動機能に著しい障害を残もの

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

両下肢の10趾の用を廃したもの

の機能の害又は長にわたる静を必要病状が前各号同程度以上と認められ状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金

一下肢の3大関節のう1関節に著しい機能害を残すもの

一下肢を3センチメトル以上短縮したもの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

肢の1 又は他4 趾以上をったもの 「一下肢の第1趾又は4趾を中足趾節関節上で欠くもの」という。)

一下肢の5趾の用をしたもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2 認定要領

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

(1) 機能障害

ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を 全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。

() 不良肢位で強直しているもの

() 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考 可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

() 筋力が著減又は消失しているもの

ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するに すぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない 場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を 全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。

() 不良肢位で強直しているもの

() 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の 1以下に制限され、 かつ、筋力が半減しているもの

() 筋力が著減又は消失しているもの

ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に 1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に 使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と 認定する。

ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が 半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の 他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺 関節、習慣性脱臼)をいう。

() 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、 固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

カ 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

() 1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節 (DIP)以上で欠くもの

() 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良 肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、 両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

ク 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。

(ア) 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。

(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの (例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア) 片足で立つ

(イ) 歩く(屋内)

(ウ) 歩く(屋外)

(エ) 立ち上がる

(オ) 階段を上る

(カ) 階段を下りる

(2) 欠損障害 ア 「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。

イ 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3) 変形障害

ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、 次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に 限る。)

(ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨 に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害 手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当 するものをいう。

() 大腿骨に変形を残すもの

() 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その 程度が著しい場合はこれに該当する)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正 ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

(4) 短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

ア 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「一下肢の用を 全く廃したもの」に該当するものとして認定する。

イ 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に 該当するものとして認定する。

(5) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、 他の運動については参考とする。

なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の 障害の程度を評価する。

ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を 考慮した上で評価する。

(ア)筋力 () 巧緻性 () 速さ () 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の 障害を総合的に認定する。

第3 体幹・脊柱の機能の障害

1 認定基準

体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

障害の程度       障害の状態
1級

身体の機に、労限を受けか、又に制限加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの

2 認定要領

(1) 体幹の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺等によって生じるものである。

ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」 とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」 とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を いう。

イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 程度の障害をいう。

(2) 脊柱の機能の障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。

イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

() ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

() 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

() 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

() 深くおじぎ(最敬礼)をする

() 立ち上がる

ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

() 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の 2分の1以下に制限されたものをいう。

() 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常 可動性が生じたものをいう。

しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。

エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

オ 神経機能障害との関係

認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

第4 肢体の機能の障害

1 認定基準

肢体の機能の障害については、次のとおりである。

障害の程度        障害の状態  
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの  
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの  
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの  

2 認定要領

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄 損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節 「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の 障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性 を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の 状態から身体機能を総合的に認定する。

(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

3級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

() 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の 範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。

なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することが できないが、おおむね次のとおりである。

ア 手指の機能

() つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

() 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

() タオルを絞る(水をきれる程度)

() ひもを結ぶ

イ 上肢の機能

() さじで食事をする

() 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

() 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

() 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

() 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

() 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ 下肢の機能

() 片足で立つ

() 歩く(屋内)

() 歩く(屋外)

() 立ち上がる

() 階段を上る

(カ) 階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。

(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考と して示すと、次のとおりである。

ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で 全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

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