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受付時間
障害年金を受給する際の保険料納付要件は、『初診日』の前日を基準として確認します。
納付状況の確認には、免除期間・納付猶予・学生納付特例の承認期間も含まれ、実際に保険料を納めた期間としてカウントされます。
ただし、初診日を過ぎてから納付した保険料や免除手続きはカウントされません。
※注意:年金定期便では上記の確認はできません。
会社員など厚生年金に加入している場合は、会社が保険料を代わりに納付(会社が半額負担)しています。
厚生年金加入者の配偶者に扶養されていた場合は、配偶者が納めている期間も自身が納めた期間としてカウントされます。(ただし、この場合本人は厚生年金加入者ではなく、国民年金加入者となります。)
最寄りの年金事務所(原則、予約が必要です)
街角の年金相談センター(予約が必要な場合があります)
市区町村役場 国民年金課
、『初診日の前日』において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、以下の期間を合計して全体の3分の2以上あることです。
厚生年金保険の被保険者期間
共済組合の組合員期間
保険料免除期間(全額・一部免除を含む)
この条件を「3分の2要件」と呼びます。
初診日が令和18年3月末日までの人については、初診日において65歳未満であれば、次の条件を満たすことで障害年金を請求できます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。
この特例は、3分の2要件を満たしていない人への救済措置として設けられています。
つまり、長期間の納付実績がなくても、直近1年間きちんと納付または免除されていれば受給できる可能性があるという制度です。
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