保険料納付について

保険料納付要件とは

障害年金を受給する際の保険料納付要件は、『初診日』の前日を基準として確認します。

納付状況の確認には、免除期間・納付猶予・学生納付特例の承認期間も含まれ、実際に保険料を納めた期間としてカウントされます。
ただし、初診日を過ぎてから納付した保険料や免除手続きはカウントされません

※注意:年金定期便では上記の確認はできません

厚生年金加入者の場合

  • 会社員など厚生年金に加入している場合は、会社が保険料を代わりに納付(会社が半額負担)しています。

  • 厚生年金加入者の配偶者に扶養されていた場合は、配偶者が納めている期間も自身が納めた期間としてカウントされます。(ただし、この場合本人は厚生年金加入者ではなく、国民年金加入者となります。)

保険料納付状況の確認できる場所

  • 最寄りの年金事務所(原則、予約が必要です) 

  • 街角の年金相談センター(予約が必要な場合があります)

  • 市区町村役場 国民年金課

保険料納付要件(原則)

『初診日の前日』において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、以下の期間を合計して全体の3分の2以上あることです。

  • 国民年金の保険料納付済期間
  • 厚生年金保険の被保険者期間

  • 共済組合の組合員期間

  • 保険料免除期間(全額・一部免除を含む)

この条件を「3分の2要件」と呼びます。

保険料納付要件の特例

初診日が令和18年3月末日までの人については、初診日において65歳未満であれば、次の条件を満たすことで障害年金を請求できます。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

この特例は、3分の2要件を満たしていない人への救済措置として設けられています。
つまり、長期間の納付実績がなくても、直近1年間きちんと納付または免除されていれば受給できる可能性があるという制度です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-283-0751
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

※お電話に出られない場合がございます。恐れ入りますが、留守番電話にご用件を残していただければ、後ほど折り返しご連絡いたします。また、お手数ですがお問い合わせフォームよりご相談いただけますと幸いです。

お問い合わせフォーム
障害年金のご対象の方についてご記入をお願いします

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須
必須

(例:平成○○年〇月○○日 など)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:03-0000-0000)

任意

(例:000-0000)

任意

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

必須
必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-283-0751

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/09/04
ホームページをリニューアルしました
2025/09/04
「サポートのご案内」ページを更新しました
2025/09/04
「事務所概要」ページを更新しました

近藤社会保険労務士事務所

住所

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3丁目7-16

アクセス

小田急線中央林間駅南口改札口から徒歩約5分
駐車場:なし(中央林間駅周辺のコインパーキングをご利用ください)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日