障害年金の請求の方法

本来請求(障害認定日請求)

障害認定日請求(本来請求)とは

障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6か月を経過した日(または症状が固定した日=障害認定日)において、国の定める障害等級に該当している場合に、その時点から年金を受け取ることができる不方法です。

障害認定日に障害等級に該当している方

請求期限:障害認定日から 1年以内

診断書:認定日以後3か月以内の現症を記載した診断書1

受給権発生日:障害認定日

支給開始日:障害認定日の属する月の翌月

※障害認定日請求は、症状が認定日で 既に等級に該当 している場合の請求方法です。

遡及請求(障害認定日から1年経過後の請求)

遡及請求(認定日から1年経過後の請求)とは

本来であれば、障害認定日請求(本来請求)をしていれば障害認定日以降すぐに年金を受け取れます。しかし、何らかの事情で請求が遅れた場合でも、障害認定日時点で障害等級に該当していたことを証明できれば、その時点までさかのぼって年金を受け取ることができる方法です。

診断書:(原則2枚)

  1. 障害認定日以後 3か月以内 の現症
  2. 請求日または同日前 3か月以内 の現症

受給権発生日:障害認定日

支給開始日:障害認定日の属する月の翌月

※(遡及請求の制限)

受給権の発生が請求日より5年以上前の場合、時効により最大5年分までの支給となる

事後重症請求

事後重症請求

初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」には障害の程度が年金を受けられるほど重くなかった場合でも、その後に症状が進行して障害等級に該当した時点で請求できる方法です。

診断書:請求時点の現症を記載

受給権発生日:請求日

支給開始日:請求日の属する月の 翌月

※障害認定日請求とは異なり、症状が悪化してから請求

はじめて1級2級による請求

障害等級1級・2級に該当しない障害がある方が、新たに傷病(基準傷病)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳の前日までに、既存の障害と合わせて初めて1級または2級に該当した場合

加入・納付要件:基準傷病の加入要件・納付要件で判断

必要診断書:

  • 前発障害の現症(請求日または同日前3か月以内) 1
  • 基準傷病の現症(請求日または同日前3か月以内) 1

受給権発生日:初めて1級または2級に該当した時点

支給開始日:請求日の属する月の翌月

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-283-0751
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

※お電話に出られない場合がございます。恐れ入りますが、留守番電話にご用件を残していただければ、後ほど折り返しご連絡いたします。また、お手数ですがお問い合わせフォームよりご相談いただけますと幸いです。

お問い合わせフォーム
障害年金のご対象の方についてご記入をお願いします

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須
必須

(例:平成○○年〇月○○日 など)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:03-0000-0000)

任意

(例:000-0000)

任意

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

必須
必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-283-0751

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/09/04
ホームページをリニューアルしました
2025/09/04
「サポートのご案内」ページを更新しました
2025/09/04
「事務所概要」ページを更新しました

近藤社会保険労務士事務所

住所

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3丁目7-16

アクセス

小田急線中央林間駅南口改札口から徒歩約5分
駐車場:なし(中央林間駅周辺のコインパーキングをご利用ください)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日