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障害認定日請求(本来請求)とは
障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6か月を経過した日(または症状が固定した日=障害認定日)において、国の定める障害等級に該当している場合に、その時点から年金を受け取ることができる不方法です。
障害認定日に障害等級に該当している方
請求期限:障害認定日から 1年以内
診断書:認定日以後3か月以内の現症を記載した診断書1枚
受給権発生日:障害認定日
支給開始日:障害認定日の属する月の翌月
※障害認定日請求は、症状が認定日で 既に等級に該当 している場合の請求方法です。
本来であれば、障害認定日請求(本来請求)をしていれば障害認定日以降すぐに年金を受け取れます。しかし、何らかの事情で請求が遅れた場合でも、障害認定日時点で障害等級に該当していたことを証明できれば、その時点までさかのぼって年金を受け取ることができる方法です。
診断書:(原則2枚)
受給権発生日:障害認定日
支給開始日:障害認定日の属する月の翌月
※(遡及請求の制限)
受給権の発生が請求日より5年以上前の場合、時効により最大5年分までの支給となる
診断書:請求時点の現症を記載
受給権発生日:請求日
支給開始日:請求日の属する月の 翌月
※障害認定日請求とは異なり、症状が悪化してから請求
障害等級1級・2級に該当しない障害がある方が、新たに傷病(基準傷病)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳の前日までに、既存の障害と合わせて初めて1級または2級に該当した場合
加入・納付要件:基準傷病の加入要件・納付要件で判断
必要診断書:
受給権発生日:初めて1級または2級に該当した時点
支給開始日:請求日の属する月の翌月
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