よくあるご質問

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私の病気で障害年金の受給はできますか?

障害年金は病名では判断しません

障害年金は、病名そのものによって受給が決まるのではなく、病気やけがによって労働や日常生活にどの程度の支障が生じているかで判断されます。
そのため、ほとんどの病気が対象となりますが、あわせて一定の要件を満たす必要があります。

障害者手帳を持っていますが障害年金を受給できますか?

障害者手帳と障害年金は、名称が似ていますがまったく異なる制度です。

障害年金の等級は1級から3級となっておりますが、障害者手帳の等級は手帳の種類によってもさまざまな等級があります。 また、誤解をされている方が本当に多いのですが、手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能です。 そもそも障害者手帳は、等級に応じて公共交通機関の運賃割引や税の軽減、補装具などの援助、各種公的サービスや制度を利用できるように交付されています。  これに対して障害年金は、病気等により日常生活や労働において支障が生じ、その事が原因となって収入が得られない場合や制限を受ける方に支給されるものなのです。

うつ病で休職中なのですが、障害年金の受給は可能でしょうか?

現在、ご自宅での日常生活に支障が生じている場合には、障害年金の支給対象となる可能性があります。

うつ病で休職されている場合でも、障害年金を受け取れる可能性があります。
ただし、「うつ病だから必ずもらえる」というものではなく、症状がどのくらい生活や仕事に影響しているかが大切なポイントになります。
また、初めて病院にかかった日(初診日)や、年金の保険料をきちんと納めているかといった条件も関係してきます。

医師に障害年金用の診断書を書かないと言われました

医師が診断書を書かないと言う場合には、必ず何らかの理由があると考えられます。

障害年金は「認定基準」に基づいて審査されます。
そのため、医師がその基準を十分に理解したうえで「該当しない」と判断している場合には、受給が難しい可能性があります。一方で、診断書を書かない理由が必ずしも医学的な判断とは限らず、時間的な負担や事務的な都合といったケースもあります。

まずは、なぜ診断書を書けないのか、医師に理由を確認してみることをおすすめします。

初診日が20歳前なので国民年金の保険料を納付していなかったのですが、障害年金の受給は可能でしょうか談したい時はどうしたらいいの?

初診日が20歳になる前で、国民年金の保険料を納めていなかった場合でも、障害年金を受け取れる可能性はあります。

20歳になる前に病気やけがで障害の状態になった場合でも、障害基礎年金を受け取れる可能性があります
この場合、国民年金の保険料を納めていなくても、受給の条件を満たすことがあります。支給される年金は、障害の程度に応じて1級または2級です。

障害年金の金額は?

障害年金の金額は等級や加入している年金制度によって変わります。

障害年金の金額の目安

1. 障害基礎年金(国民年金加入者向け)

  • 1級:年間 約100万円
  • 2級:年間 約80万円
  • 子どもがいる場合:1人につき年間 約22万円の加算があります

2. 障害厚生年金(会社員・公務員など厚生年金加入者向け)

  • 給料や加入期間に応じて金額が決まります(報酬比例部分)
  • 障害基礎年金と合わせて受け取ることができますので、基礎年金より多くなることが一般的です

障害年金の請求は何歳でもできますか?

障害年金の請求は原則64歳までです。

障害年金の請求年齢について

障害年金は、原則として64歳までに請求する必要があります。

ただし、65歳以上でも請求できる例外がいくつかあります。

また、老齢年金を繰上げ受給している方は、65歳に達した場合と同じ扱いとなるため、請求に制約がつく可能性があります。障害年金の請求可否は、年齢や受給状況によって異なりますので、必ずご自身のケースを確認してください。

国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金の申請はかのうですか?

障害年金を受け取るには、原則として初診日に加入していた年金制度で一定期間の保険料を納めていることが条件です。

  • 20歳になる前に発症した場合

  • 保険料が免除されていた期間がある場合

など、条件を満たす特例があります。

まずは、年金事務所や専門家に相談して、自分の納付状況や特例が使えるかを確認することが大切です。

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