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障害年金は、病名そのものによって受給が決まるのではなく、病気やけがによって労働や日常生活にどの程度の支障が生じているかで判断されます。
そのため、ほとんどの病気が対象となりますが、あわせて一定の要件を満たす必要があります。
障害年金の等級は1級から3級となっておりますが、障害者手帳の等級は手帳の種類によってもさまざまな等級があります。 また、誤解をされている方が本当に多いのですが、手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能です。 そもそも障害者手帳は、等級に応じて公共交通機関の運賃割引や税の軽減、補装具などの援助、各種公的サービスや制度を利用できるように交付されています。 これに対して障害年金は、病気等により日常生活や労働において支障が生じ、その事が原因となって収入が得られない場合や制限を受ける方に支給されるものなのです。
うつ病で休職されている場合でも、障害年金を受け取れる可能性があります。
ただし、「うつ病だから必ずもらえる」というものではなく、症状がどのくらい生活や仕事に影響しているかが大切なポイントになります。
また、初めて病院にかかった日(初診日)や、年金の保険料をきちんと納めているかといった条件も関係してきます。
障害年金は「認定基準」に基づいて審査されます。
そのため、医師がその基準を十分に理解したうえで「該当しない」と判断している場合には、受給が難しい可能性があります。一方で、診断書を書かない理由が必ずしも医学的な判断とは限らず、時間的な負担や事務的な都合といったケースもあります。
まずは、なぜ診断書を書けないのか、医師に理由を確認してみることをおすすめします。
20歳になる前に病気やけがで障害の状態になった場合でも、障害基礎年金を受け取れる可能性があります。
この場合、国民年金の保険料を納めていなくても、受給の条件を満たすことがあります。支給される年金は、障害の程度に応じて1級または2級です。
障害年金の金額の目安
1. 障害基礎年金(国民年金加入者向け)
2. 障害厚生年金(会社員・公務員など厚生年金加入者向け)
20歳になる前に発症した場合
保険料が免除されていた期間がある場合
など、条件を満たす特例があります。
まずは、年金事務所や専門家に相談して、自分の納付状況や特例が使えるかを確認することが大切です。
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