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法律(国民年金法・厚生年金保険法)にはおおまかな基準が定められています。ただし、実際の審査はより細かい内容を定めた「障害認定基準」に基づいて行われます。
障害等級ごとの法令
| 障害等級 | 根拠法令 |
|---|---|
| 1級・2級 | 国民年金法施行令別表 |
| 3級・障害手当金 | 厚生年金保険法施行令別表 |
体の部位別(視覚・聴覚・肢体など)
病気別(精神疾患、内部疾患など)
に分かれており、どの程度の機能障害や日常生活上の制限があれば各等級に該当するかが具体的に定められています。
詳細な内容を確認したい場合は、厚生労働省が公表している最新の「障害認定基準」
を参照してください。
| 等級 | 状態 |
|---|---|
| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとなります。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。) |
| 障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
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